リクナビHRTech 勤怠管理 「働き方改革関連設定」
項目リリースについて

2019年4月の『働き方改革関連法』施行(中小企業は2020年4月から適応)に伴い、
リクナビHRTech 勤怠管理は関連機能のリリースを実施いたしました。

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2019.03.14
アップデート勤怠管理

誠に勝手ながら、「リクナビHRTech 勤怠管理」は、2020年3月16日をもってサービスを終了させていただきます。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

■本件に対するお問い合わせ先
リクナビHRTech 勤怠管理 
サポートデスク
time_rikunabihrtech@r.recruit.co.jp

2019年4月施行
「働き方改革関連法」3つのポイント

① 時間外労働の上限規制

一部職種を除き、時間外労働に一定の上限が設けられます。時間外労働の上限は、月45時間、年360時間となります。
臨時的な特別事情がある場合においても、労使協定を締結した年720時間を上限とし、休日労働も含めて「連続する2ヶ月から6ヶ月平均で月80時間以内」、「単月で100時間未満」「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」となります。

② 有給休暇5日以上の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇を付与した日から1年以内に5日以上取得させることが義務付けられます。

③ プロフェッショナル制度

高度の専門知識を必要とする業種に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者を労働時間の規制から外す取り組みです。この制度が適用された労働者は年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日などの規定の適用が除外されます。

法改正に沿ったリクナビHRTech 勤怠管理の
機能リリース内容

① 時間外労働の上限規制への対応

リクナビHRTech 勤怠管理では、時間外労働が設定した値に達した従業員を、警告として管理者に表示することが可能です。所属や雇用区分ごとに任意の数値を設定することができるので、月45時間、年360時間はもちろん、特別条項を締結した場合や貴社独自の基準値にも対応可能です。

② 有給休暇5日以上の取得義務への対応

リクナビHRTech 勤怠管理では、有給休暇を付与してから1年間に5日以上取得していない従業員を警告として管理者に表示できます。有給付与日が従業員ごとに異なる場合や、前倒しの付与にも対応しています。

※リクナビHRTech 勤怠管理上で2019年4月以降に付与された有給休暇が対象となりますのでご注意ください。

③ 高度プロフェッショナル制度への対応

リクナビHRTech 勤怠管理では、高度プロフェッショナル制度対象者の休暇取得状況によって警告を管理者に表示できます。また、労働時間の上限設定や、連続休暇などの健康確保措置の設定もできます。